QUICK ANSWER
先に結論
残置物がある家は、「残す物の確保」「所有者・相続人の合意」「品目ごとの分類」「市区町村の処理方法」「家電4品目」「許可に合う事業者」「搬出完了確認」「解体着工」の順に進めます。まとめて相談できても、契約と処理責任は役割に合わせて分けます。
01
処分より前に、残す物と処分できる人を確認する
片付けを始める前に、権利証・登記識別情報、通帳、印鑑、保険証券、契約書、遺言書、写真、貴重品、仏壇・位牌などを先に確保します。どこにあるか分からない場合は、処分作業より探索を先に行います。
所有者が亡くなっている場合や相続人が複数いる場合は、誰が処分を決めるかを確認します。価値の判断が分かれそうな物や所有者が不明な物は、「保留」の箱へ入れて写真を共有します。処分後に原状へ戻すことはできないため、迷う物は捨てない方を選びます。
02
家の中を、4つの置き場に分ける
残置物をいきなりトラックへ積まず、「残す」「売却・譲渡」「処分」「保留」の四つに分けます。各部屋の入口から写真を撮り、押入れ、天袋、床下収納、物置、屋外品を含めて数量を把握します。表に見える家具だけの写真では、実際の量を誤ることがあります。
売却・譲渡を考える物は、処分品と混ぜないようにします。買取価格が付かないこともあるため、買取不成立の場合にどの処理ルートへ移すかを決めておきます。古物商の許可は中古品の売買のためのものであり、家庭ごみを回収する許可とは別です。
| 分類 | 対象 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 残す | 書類、貴重品、写真、使用する品 | 物件外の安全な場所へ移す |
| 売却・譲渡 | 再使用の目的と受取先がある品 | 引渡日と不成立時の方法を決める |
| 処分 | 市区町村のルールで廃棄する品 | 品目ごとに処分方法と日程を確認する |
| 保留 | 所有者・価値・処分可否が不明な品 | 写真と番号を付け、確認後に再分類する |
03
家庭から出るごみは、市区町村の方法から確認する
一般家庭から出る家具、衣類、食器、日用品などの廃棄物は、家庭ごみとして市区町村のルールに従います。自ら指定施設へ持ち込む方法、粗大ごみの収集、市区町村の許可・委託を受けた事業者の利用など、その自治体が案内する方法から選びます。
産業廃棄物処理業の許可は、主に工場や事業者から出る廃棄物を扱うためのものです。産業廃棄物処理業や古物商の許可だけを理由に、家庭ごみを回収することはできません。広告の「無料回収」「何でも回収」だけで判断せず、市区町村の一般廃棄物処理業の許可または委託の根拠を確認します。
CAUTION元が店舗、事務所、工場など事業用途の建物だった場合は、排出の状況と廃棄物の種類により扱いが異なります。市区町村や専門の処理事業者へ確認します。
04
家電4品目は、解体工事の前に処理する
家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法の対象です。建築物の解体時に残されたこれらの家電も残置物であり、原則として所有者等が解体工事の前に適正なルートでリサイクルします。
買い替える小売店、過去に購入した小売店、指定引取場所への持ち込み、市区町村が案内する方法などから、対象品に合う方法を選びます。建物に固定されたエアコンの室内機・室外機を見落としやすいため、台数を確認します。解体直前では引取日程が合わないこともあるため、早めに手配します。
| 品目 | 確認する情報 | 注意点 |
|---|---|---|
| エアコン | 室内機・室外機の台数 | 壁掛けなどで建物の一部に見えても残置物として先に確認 |
| テレビ | 種類・メーカー・画面サイズ | モニターなど対象外機器と区別 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | メーカー・容積 | 中身を空にし、食品は別に処理 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 種類・メーカー・台数 | ホースや中の異物を確認 |
05
危険物・重量物・個人情報は、先に申告する
消火器、ガスボンベ、灯油、ガソリン、塗料、農薬、薬品、注射針、バッテリーなどは、通常の粗大ごみと同じ方法で出せないことがあります。金庫、ピアノ、大型機械などの重量物は搬出方法が別に必要です。見積り前に品目、数量、保管場所を申告します。
パソコン、スマートフォン、書類、郵便物には個人情報が残っていることがあります。機器はデータの初期化や記憶媒体の扱いを決め、書類は溶解または裁断などの方法を確認します。片付け作業者へ任せる場合も、どの品目をどの方法で処理するかを書面で共有します。
06
片付けと解体は、見積り・契約・支払先を分けて確認する
相談窓口が一つでも、家庭の残置物を搬出・処理する事業者と、建物の解体工事を行う事業者が同じとは限りません。残置物の見積書には対象品、搬出作業、運搬・処理の担当者を、解体見積書には建物と外構の撤去範囲、建設廃棄物の処理を記載します。
支払先と契約相手が実際の役割と合っているかを確認します。解体会社が窓口となって一般廃棄物処理業の許可業者を手配する場合は、実際の回収事業者、許可・委託の根拠、契約関係を確認します。
| 対象 | 主な責任 | 確認する書類 |
|---|---|---|
| 所有者・排出者 | 処分可否の確認、家庭の残置物の適正排出 | 品目一覧、合意記録、処分方法 |
| 残置物の事業者 | 契約と許可・委託に合う搬出・処理 | 見積書、契約書、事業者情報、完了記録 |
| 解体会社 | 契約範囲の解体、建設廃棄物の適正処理 | 解体見積書、契約書、届出、完了写真 |
| オハナホーム | 相談整理、本人確認後の事業者案内 | 相談内容、共有同意、比較条件 |
POINT「まとめて相談」と「一社が全部処理」は同じ意味ではありません。
07
搬出完了日と解体着工日の間に、最終確認を入れる
原則として、残置物の搬出を終え、建物内に残す物がないことを確認してから解体工事へ進みます。搬出作業と解体工事を同日に直結させると、残す物、搬出漏れ、追加品の確認時間が取れません。搬出完了後に所有者または代理人が現地または写真で確認する段階を入れます。
建物内だけでなく、物置、床下、天井裏、庭、カーポート、ベランダ、エアコン室外機を確認します。電気、ガス、水道、浄化槽、汲み取りなどの停止・清掃・手配は、契約した解体会社と担当範囲を確認します。
08
最後に、誰が何をしたかが分かる記録を残す
残置物の処理は、作業前の品目一覧、見積書、契約書、作業前後の写真、支払先を残します。特に代理人が立ち会う場合や所有者が遠方にいる場合は、処分した物、保留した物、引き渡した物が写真と対応するようにします。
解体工事は、契約書、届出の確認、石綿事前調査結果、追加工事の承認記録、完了写真などを、契約した会社と確認します。オハナホームへの相談受付と、実際の事業者への個人情報共有は分けて管理し、事業者へ共有する前に本人へ確認します。
公的資料・確認先
根拠確認日:2026年8月8日

